38宿坊の会 規約
第1条 本会の名称は、「38宿坊の会」と称する。
第2条 本会の会員は、鞍手高校38回生全員をもって構成する。
第3条 本会は、会員相互の融和・親睦を図り、母校および鞍陵会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の所在地は、福岡県宮若市龍徳133‐48 日比生康弘 宅内とする。
第5条 本会は原則として年1回の通常総会を開催し、必要ある時は臨時総会を開催する。
第6条 総会は最高の議決機関で、規約の制定およびその改正、事業計画および予算の承認、事業報告および決算の承認、役員の改選等を行う。すべての事項に関し、議事は出席者の過半数で決する。議事案件は、役員会にて作成する。
第7条 本会の役員および任務は次の通りである。
会 長 1名 (本会を代表して会務を総括する)
副会長 1名 (会長を補佐する)
事務局長 1名 (本会の事務を処理し統括する)
広 報 1名 (本会の広報およびWeb担当)
会 計 2名 (会計事務を担当する)
会計監査 2名 (会計および財産を監査する)
第8条 役員の任期は3カ年とする。ただし再任は妨げない。
第9条 本会の運営経費は、会員の会費、寄付金およびその他の収入とする。この財産は、会に 帰属するものとし、会員はその財産権を主張できない。
第10条 会費は、生涯会費3万円以上とし、分割納付を可とする。
第11条 本会の運営経費は、通信費、運営費および鞍陵会会費・負担金に充てる。
2.本会会員の訃報に際しては、原則として、38HP等で告知のみ行う。
第12条 本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
附 則
本規約は、平成21年5月16日より施行する。
平成26年9月27日に第4条、第7条を改正し、同日より施行する。
平成27年8月1日に第7条を改正し、同日より施行する。
平成29年8月5日に第11条第2項を追加および第12条を改正し、同日より施行する。
「38宿坊の会」役員(平成29年 8月 5日現在)
会 長 野島 啓一
副会長 岸本 弥生
事務局長 日比生 康弘
広 報 山内 順也
会 計 武谷 由加・伊田 克嘉
会計監査 小松 由美・川浪 栄美子